循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。(平成27年2月改正)同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り, 持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。
- 判断の基準
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①固有エネルギー消費効率が下表を満たすこと。
光源色 lm/W 昼光色・昼白色・白色 110lm/W以上 温白色・電球色 75lm/W以上 【備 考】
1.「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする。
2.昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。
3.ダウンライトのうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色であって、かつ器具埋込穴寸法が300mm以下のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を85 lm/W以上とする。
4.高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を100 lm/W以上とする。
②演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。
③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
- 配慮事項
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①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
【備 考】
■ 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
■ 本項の「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、直付け形、埋込み形、壁付け形及び卓上スタンドとして使用する器具とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造を持つ照明器具については、当面の間、対象外とする。
■ 本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。
なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。■ 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)及びJIS C 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
■ 本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライトをいう。
■ 本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のうち、定格光束12,000 lm以上のものをいう。
■ 本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
■ LED照明器具の全光束測定方法については、JIS C 8105-5:2011(照明器具-第5部:配光測定方法)に準ずるものとする。
近年、製品に含まれる環境負荷化学物質を規制する法令が強化されています。EU(欧州連合)では、加盟国で販売される電気・電子機器に含まれる6種類の特定有害物質規制(※1)を2006年7月よりメーカーに義務付けるRoHS指令(※2)が発効されています。当社は、EU規制のRoHS指令(特定有害物質の不使用)に取り組んでおります。
※1:特定有害物質・・・鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)
※2:RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances、特定有害物質使用制限)